【介護の知識】介護度はどのようにして決定されるのか? 超高齢社会の要となる介護保険制度における要介護認定と支援体制 認定プロセスの理解と専門職の役割について解説

公開日: 2025/5/2

介護保険のサービスを受けるには、『要介護認定』を受けて介護の必要度(区分)を判定してもらう必要があります。この区分が1段階違うだけで使えるサービス量も変わるため、適切な認定がとても重要です。この研修では、要支援・要介護の区分、申請から結果通知までの認定の流れ、そして“何を基準に介護度が決まるのか”を、専門職の関わりとあわせて解説します。

📖 この研修のポイント

要支援・要介護の区分
POINT 1

要支援・要介護の区分

介護の必要度に応じて、軽い方から『要支援1・2』『要介護1〜5』の7段階(+非該当)に分かれます。要支援は日常生活の一部に支援が必要な状態、要介護は常時介護を必要とする状態。区分が1段階違うだけで、使えるサービスの量や種類が変わります。

申請から認定までの流れ
POINT 2

申請から認定までの流れ

①本人・家族などが市区町村の窓口で申請、②認定調査員が訪問して74項目の聞き取り調査、③かかりつけ医が主治医意見書を作成。その後、コンピュータによる一次判定と、専門家による介護認定審査会の二次判定を経て、要介護度が決まり結果が通知されます。

“介護の手間”で決まる
POINT 3

“介護の手間”で決まる

要介護度は、病気の種類や重症度そのものではなく、『日常生活でどれだけ介護の手間がかかるか』を基準に判定されます。だから同じ病気でも、人によって要介護度が異なることがあります。認定調査・主治医意見書・特記事項を総合して判断されます。

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